文字サイズ: |
管理区域に立ち入っている期間中、実効線量について100 マイクロシーベルトを超えるおそれがない場合には必要ありません。
100マイクロシーベルトを超えるおそれがあるか否かの判断は、その日のRIの使用状況(あるいは使用許可申請書上の遮蔽計算)を元に被ばく線量を算出し、事前に行います。
特に3Hおよび14Cのような低エネルギーのβ線のみ使用する施設では、個人被ばく線量計での実測が困難なため、電子式ポケット線量計の着用は必要なく、上記の方法のみで判断します。
なお、電離則においては通達(※)において、
(1)外部被ばくによる実効線量当量が計算により求められ、その値が100マイクロシーベルトを超えないことが確認できる場合
(2)一時立入者が管理区域内において放射線業務従事者と行動をともにし、その放射線業務従事者の過去の被ばく状況から、一時立入者が100マイクロシーベルトを超えないことが確認できるとき
に、測定をしたとみなしてよいとされています。このとき、一時立ち入りの記録に
・立入年月日、時刻、退出年月日、時刻
・立ち入った場所
・立入目的、作業内容
・管理区域内で一時立入者と行動をともにする放射線業務従事者等の個人モニタリングを行った同行者がいた場合には、当該同行者の氏名、所属及び職務内容
を記録し、1年間保存することが望ましいとされています。
(※)「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成13年3月30日基発第253号厚生労働省基準局長通達)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689299.pdf