管理区域に立ち入っている期間中、実効線量について100 マイクロシーベルトを超えるおそれがない場合には必要ありません。 100マイクロシーベルトを超えるおそれがあるか否かの判断は、その日のRIの使用状況(あるいは使用許可申請書上の遮蔽計算)を元に被ばく線量を算出し、事前に行います。 特に3Hおよび14Cのような低エネルギーのβ線のみ使用する施設では、個人被ばく線量計での実測が困難なため、電子式ポケット線量計の着用は必要なく、上記の方法のみで判断します。