法令では立ち会いを必要とはしてはいませんが、放射線業務従事者の指示に従わせることとなっています。 予防規程を確認し対応する必要がありますし、放射線障害が発生することを防止するための必要な措置として、説明や指導のために主任者若しくは放射線業務従事者が立ち会うことが望ましいでしょう。 なお、予防規程に定めがある場合には、その遵守も必要です。