医師による問診及び検査または検診は「健康診断の方法(施行規則22条第1項4号)」であり、「健康診断」は医師による確認(判定)までを含むと考えられます。このことから、「医師による判定が出る前」は健康診断が完了していないと言えます。 健康診断は初めて管理区域に立ち入る前に行うことが求められていますので、医師の判定が出る前に放射線の取扱いを行うことは適切ではありません。