No.84 大学等においては他事業所の共同利用施設などを利用する人が増えています。他事業所の放射線施設を利用する場合、個人被ばく線量の管理はどのように行えばよいでしょうか。

掲載日:2024年9月2日
 RI法上は、放射線業務従事者は、所属元ではなく従事先の事業所において管理を行う必要があります。
 また、電離放射線障害防止規則では、所属元の事業所において、個人の被ばく線量限度は全ての被ばく線量の合算で評価します。
 合算する方法は、所属元の事業所が個人被ばく線量計を持参させる方法と、従事先の事業所での測定結果を送付させる方法があります。