管理区域への立入記録については、放射線業務従事者又は一時立入者の区別なく法令で直接求められてはいませんが、個人被ばくの測定において測定対象者を把握する上で必要と考えられます。 「放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく立入検査ガイド」においても、「管理区域に立ち入る者を管理する装置または記録類」の確認は、個人被ばく管理などにおいて「測定対象者を遺漏なく把握していること」等の事実を確認する検査手法として記載されていますので、代替の装置または記録類が無い限り、必要となります。