放射線業務従事者の定義は「放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であって、管理区域に立ち入るもの」です(施行規則第1条第8号)。 これに対し、管理区域に立入らずに取扱等業務に従事する者もいます。例として、管理区域内に設置された放射線源や放射線発生装置の制御・運転を管理区域外においてのみ行う者などが挙げられます。 この両者が取扱等業務に従事する者です。