No.4 すでに退職している放射線業務従事者の「放射線管理手帳」はどのように扱うべきでしょうか。

掲載日:2020年1月15日
 「放射線管理手帳」は法令に定められた帳簿ではありませんので、本人に連絡して返却するなど事業所で適切に処理してください。なお、廃棄する場合は個人情報の漏洩に十分に注意してください。
 ただし、「放射線管理手帳」を施行規則第20条の被ばく線量の記録又は第22条の健康診断の記録として管理している場合は、事業所で保存するか原子力規制委員会の指定する機関に引き渡さなければなりません。