No.1 放射線発生装置のメンテナンス業者を受け入れるときの手続きを教えてください。

掲載日:2024年9月2日

 原則として管理区域に立ち入ることができるのは放射線業務従事者(施行規則第1条第8号)のみです。
 ただし、例外として取扱等業務を行わないことを条件として管理区域に「一時立入者」として立ち入りが認められる場合があります。

 メンテナンス等で管理区域に立ち入る者は、(1)放射線業務従事者、(2)一時立入者に分けられます。

(1)放射線発生装置や放射化物を取扱う場合
 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い又はこれに付随する業務(取扱等業務)となるため、法令に従って教育訓練、健康診断を行い放射線業務従事者として登録し、立入り中は被ばく管理も行います。
 所属元で放射線業務従事者に登録されている場合は、健康診断と教育訓練の記録を提出してもらい、予防規程に記載された教育内容と比較し不足事項がないか確認し、必要に応じて追加の項目について教育を実施します。
 なお、「放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程」の項目の教育は必須です。
 所属元で放射線業務従事者に登録されている場合は、所属元で法令の教育を行っているため、実際の内容は、受入先の予防規程を重点的に行うことが多いです。

(2)(1)以外の場合
 作業内容が取扱等業務にあたらないと判断できる場合は、一時立入者として取り扱うことができるため、健康診断は不要です。
 ただし、一時立入者としての教育訓練が必要です。
 また、100µSvを超える被ばくのおそれが無い場合には、被ばく線量の測定義務はありませんが、安全側に管理するためにその場で読み取れる線量計を装着したほうがよいでしょう。