文字サイズ: |
RI廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の適用対象外とされているため、マニフェスト伝票は必要ありません。
マニフェストとは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める「産業廃棄物管理票」のことで、産業廃棄物の排出業者が処理を委託する際に処理業者に交付する管理伝票です。この法律では、RIに汚染された廃棄物については対象外となっているので、マニフェスト制度の適用はありません。
第十二条の三 | その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、 当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。 |
---|---|
第二条 | この法律において、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 |