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第1条 | この規程は、公益社団法人日本アイソトープ協会(以下「本協会」という。)定款第3章に規定する会員について必要な事項を定める。 |
第2条 | 本協会に入会しようとする者は、本協会の目的に賛同し、本協会の行う事業を積極的に支援する者であることとする。 | ||||
2 | 学生会員については、前項に加え、定款第5条第1項第4号に規定する在籍に関する基準を満たす者とする。 | ||||
3 |
特別会員については、第1項に加え、次の号のいずれかに該当し、理事会において推薦され、受託した者とする。
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第3条 | 本協会に入会しようとする者は、別表に掲げる事項を主たる内容とした入会申込書に記入の上、第7条に定める入会金及び第8条に定める会費を添えて申し込まなければならない。 | |
2 | 前項の入会申し込みに対しては、前条の基準により、常任役員会において入会の可否を決定し、これを本人に通知する。 |
第4条 | 会員については、会員の種別毎に、本協会が管理する会員名簿に登録する。 | |
2 | 前条の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合には、当該会員は変更届を提出しなければならない。 | |
3 | 会員名簿に登録された個人情報については、慎重に取り扱わなければならない。 |
第5条 | 会員は退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。 | |
2 | 定款第10条の規定により資格を喪失した会員については、会員名簿の登録を抹消する。 | |
3 | 会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費は返還しない。 |
第6条 | 定款第10条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、改めて第3条第1項に規定する入会手続きを行わなければならない。ただし、学生会員が定款第10条第5号の規定により会員資格を喪失し、資格喪失後6か月以内に入会手続きを行ったときは入会金を免除する。 | |
2 | 前項の再入会申し込みに対しては、入会基準に従って常任役員会において再入会の可否を決定し、これを本人に通知する。ただし、定款第9条により会員資格を喪失した者は、資格喪失後3年間は再入会を認めない。 |
第7条 |
入会金の額は、次のとおりとする。
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第8条 | 会員は、毎年4月末日までにその年度の会費を納入するものとする。ただし団体正会員および賛助会員にあっては、4月及び10月に会費の半額ずつを分納することができる。 | ||||||||||||||||
2 |
会費の額は次のとおりとする。
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第9条 |
年度の途中で入会した者の会費については次の取扱による。
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第10条 | 会費には“Isotope News”の購読料を含むものとする。 |
第11条 | 会費の滞納が3月に及ぶ場合は“Isotope News”その他の配布はしない。 | |
2 | 2年分会費を納入しない場合は退会したものとみなし、会員資格を喪失する。 |
第12条 | この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。 |
附 則 |
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個人正会員及び学生会員 | ||
1 | 入会に際しての誓約 | |
2 | 氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話番号・FAX・メールアドレス | |
3 | 勤務先名称、所属部署・役職名、住所、電話番号・FAX・メールアドレス | |
4 | 会費請求書及び資料の送付先 | |
5 | 放射線取扱主任者選任の有無、免状及び合格証の取得の有無 | |
6 | RADIOISOTOPES誌の購読希望の有無 | |
7 | 希望する所属部会 | |
団体正会員及び賛助会員 | ||
1 | 入会に際しての誓約 | |
2 | 団体名、所在地、電話番号・FAX・メールアドレス | |
3 | 代表者氏名、役職 | |
4 | 事務連絡者(氏名、所属部署、役職名、電話番号・FAX・メールアドレス) | |
5 | 会費請求書及び資料の送付先 | |
6 | 希望する所属部会とその代表者名 | |
7 | 賛助会員の場合の口数、年会費額 |